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入社して間もないのに、毎日のように残業を頼まれる。今日は予定があるのに、新人だから断りにくい。断ったら評価が下がるのではと不安で、つい引き受けてしまう人は少なくありません。
この記事では、2026年9月26日に確認した厚生労働省の資料をもとに、残業の決まりと、新人が角を立てずに断る言い方を説明します。
この記事の目次
結論:理由があるなら、新人でも断ってよい場面はある
新人だからといって、どんな残業も断れないわけではありません。体調や家庭の事情、先に決まっていた大事な予定があるときは、理由を伝えて断ってよい場面です。
断りやすい場合と断りにくい場合は、表「断りやすい場合・断りにくい場合」のとおりです。迷ったときは、理由と、代わりに何ができるかを一緒に伝えましょう。
| 場面 | 断りやすさ | 伝え方 |
|---|---|---|
| 体調が悪い、通院がある | 断りやすい | 体調を理由に短く伝える |
| 育児・介護で帰る必要がある | 断りやすい | 事情を伝え、制度も確かめる |
| 前から決まっていた大事な予定 | 断りやすい | 予定を伝え、明日の対応を提案する |
| 締め切りが迫った仕事を任されている | 断りにくい | 終わらせる方法を相談する |
| 理由はないが、毎日残業したくない | 毎回は断りにくい | 仕事の量と進め方を相談する |
残業の決まり:36協定と上限
厚生労働省によると、法律で決められた労働時間は1日8時間・週40時間です。これを超えて働かせるには、会社と働く人の代表が「36協定」を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定があっても、残業には上限があります。原則は月45時間・年360時間で、特別な事情がある場合でも、年720時間以内、休日の労働を含めて月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内です。
会社の36協定の内容は、働く人に知らせることになっています。職場の掲示や社内の資料で、一度確かめておきましょう。
| 項目 | 上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 原則の上限 | 月45時間・年360時間 | 36協定が必要 |
| 特別な事情がある場合 | 年720時間以内 | 月45時間を超えられるのは年6か月まで |
| 休日を含む1か月 | 100時間未満 | 特別な事情がある場合も同じ |
| 2〜6か月の平均 | 80時間以内 | 休日の労働を含む |
残業代の決まりも知っておく
残業をしたら、割増賃金(残業代)が払われなければなりません。厚生労働省によると、法律で決められた時間を超える残業と深夜(午後10時〜午前5時)は25%以上、法定の休日は35%以上の割増です。
1か月の残業が60時間を超えた分は、50%以上の割増になります。中小企業への猶予は、2023年4月1日に廃止されています。
新人のうちから、残業した時間を自分でもメモしておくと、給与明細と照らし合わせて確かめられます。
断れる場合・断りにくい場合の考え方
一般に、会社に36協定があり、就業規則に残業を命じることがあるという定めがある場合、業務の必要がある残業を、理由なく毎回断るのは難しいとされます。
一方で、体調が悪いとき、育児や介護でどうしても帰る必要があるとき、残業が上限を超えるようなときは、事情を伝えて断ってよい場面です。大事なのは、理由を伝えて話し合うことです。
自分の場合に断れるかが分からないとき、断ったことで不当な扱いを受けたと感じるときは、総合労働相談コーナーに相談できます。予約なし・無料です。
育児・介護をしている人は、残業の免除を請求できる
育児・介護休業法には、残業をしないよう会社に求められる「所定外労働の制限」という制度があります。厚生労働省のリーフレットによると、2025年4月1日から、この制度を使える人が、3歳未満の子を育てる人から、小学校に入る前の子を育てる人に広がりました。
家族の介護をしている人のための制度もあります。使える条件や手続きは就業規則にも書かれているので、人事に確かめてください。
新人でも、育児や介護の事情があるなら、遠慮せずに制度を確かめましょう。制度を使うことは、働く人の正当な権利です。
新人は残業しないほうがいい?
新人のうちは、仕事を覚えるために少し残る日もあるかもしれません。ただ、毎日遅くまで残ることが、良い評価につながるとは限りません。
決められた時間の中で仕事を終える工夫を身につけるほうが、長い目で見て自分の力になります。残業が多いと感じたら、仕事の量や進め方を上司に相談してください。
入社したばかりのころに無理を重ねると、体調を崩して長く休むことにもなりかねません。続けられる働き方を選ぶことも、仕事の一部です。
新人が残業を断りにくい理由
新人が残業を断りにくいのは、次のような気持ちが重なるからです。自分の気持ちを言葉にすると、どこまでなら断れるかが見えてきます。
- 周りがみんな残っている:先に帰ると、やる気がないと思われそうで不安になる。
- 評価が気になる:試用期間や最初の評価の前だと、特に断りにくい。
- 教わる立場で遠慮がある:仕事を教えてくれる先輩に悪いと感じる。
どれも自然な気持ちですが、無理を続けると体調を崩しかねません。理由と代わりの提案を伝えれば、断っても信頼は失われにくいことを覚えておいてください。
周りが残っていて帰りにくいとき
自分の仕事が終わっても、周りが残っていて帰りにくい職場もあります。その場合は、帰る前に一声かけるだけで、印象は大きく変わります。
例えば「今日の分は終わりました。何かお手伝いできることはありますか」と聞き、なければ「お先に失礼します。明日は〇〇から取りかかります」と伝えて帰ります。
毎日この一声を続けていれば、「定時で帰るけれど、協力的な人」と受け取ってもらいやすくなります。
角が立たない断り方の例文
断るときは、①断る、②理由を短く、③代わりの提案、の順で伝えると角が立ちにくくなります。そのまま使える例文を、囲み「残業の断り方の例文」にまとめました。
理由を長く説明しすぎると、言い訳に聞こえてしまいます。1文で伝えられる理由にとどめましょう。
断るときは、代わりの提案を添える
「できません」だけで終わると、相手は困ってしまいます。代わりに何ができるかを添えると、断っても協力する気持ちが伝わります。
- 時間をずらす:「明日の朝いちばんに取りかかります」
- 一部だけ引き受ける:「30分だけなら残れます。ここまでは今日終わらせます」
- 締め切りを確かめる:「明日の午前中でも間に合いますか」
- 引き継ぎ先を相談する:「急ぎなら、〇〇さんに引き継いでもよろしいでしょうか」
断るなら、早めに伝える
定時の直前に「今日は残れません」と伝えると、相手は代わりを探す時間がありません。予定がある日は、朝のうちに「今日は定時で帰ります」と伝えておくと、仕事の割り振りを調整してもらえます。
残業を頼まれそうな仕事が見えているなら、「この作業は明日までかかりそうです」と早めに見通しを伝えることも、急な残業を減らすことにつながります。
残業を減らすための、日中の工夫
断る回数を減らすには、そもそも残業にならない進め方を身につけることも大切です。
- 朝に今日やることを3つに絞る:終わらない仕事が見えたら、朝のうちに相談する。
- 作業を小さく分けて見積もる:どのくらい時間がかかるかを先に伝えられる。
- 半分ほど進んだら途中の報告をする:遅れが早めに分かり、残業になる前に調整できる。
進め方の工夫は、仕事が遅いと落ち込む人へで詳しく説明しています。
試用期間中で、断りにくいとき
試用期間中は、評価が気になって断りにくいものです。それでも、体調や家庭の事情は、隠さずに伝えてください。無理をして体調を崩すほうが、仕事への影響は大きくなります。
断るときに代わりの提案を添え、日中の仕事を丁寧に進めていれば、残業を断ったことだけで評価が決まることは少ないはずです。不安なときは、上司に「残業について相談させてください」と早めに話しておくと安心です。
断ったら怒られたときは
事情を伝えて断ったのに強く怒られた場合は、まず落ち着いて、何を求められているのかを確かめます。「明日の朝で間に合わないでしょうか」と、代わりの提案をもう一度伝えてみてください。
人格を否定するような言葉で責められる、大勢の前で繰り返し叱られるといった場合は、指導の範囲を超えているかもしれません。厚生労働省は、こうした言動をパワーハラスメントの「精神的な攻撃」の例として挙げています。
言われた日時と内容を記録し、社内の相談窓口や総合労働相談コーナーに相談してください。
残業が多すぎるときは、記録して相談する
新人なのに毎日のように遅くまで残る日が続くときは、働き方そのものに問題があるかもしれません。出社と退社の時刻、休憩をとれたかを、毎日メモしてください。
1か月分の記録がそろったら、残業が上限を超えていないかを確かめられます。上限を大きく超えている、残業代が払われていないと感じるときは、総合労働相談コーナーに相談できます。
疲れがたまって眠れない、食べられない日が続くときは、こころの耳の相談窓口も使えます。
残業代が出ない残業は、違法な「賃金不払残業」
厚生労働省は、割増賃金などが払われない早出・残業・休日出勤、いわゆる「サービス残業」は、労働基準法に違反する違法なものだと説明しています。厚生労働省は、これを「賃金不払残業」と呼んでいます。
新人だからと、打刻の後に仕事を続けたり、家に仕事を持ち帰ったりするのが当たり前になっていないでしょうか。働いた時間は、自分でもメモに残しておきましょう。
残業代が払われないときは、労働基準監督署に申告する方法があります。労働契約書や給与明細、働いた時間の記録を持っていくと、話が進みやすくなります。
残業が続くときの、上司への相談の言い方
毎日の残業が続くときは、断るより先に、仕事の量について相談してみましょう。例えば「最近、毎日20時まで残っていて、仕事が終わりきりません。優先順位を一緒に決めていただけないでしょうか」のように伝えます。
抱えている仕事と締め切りを紙に書き出して見せると、上司も判断しやすくなります。相談したことは、日付とともにメモしておいてください。
有給休暇は、入社から6か月後に与えられる
残業とは別に、休みの権利も知っておきましょう。厚生労働省によると、有給休暇は、入社から6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤した人に10日与えられます。
会社によっては、入社してすぐに有給を与える決まりにしていることもあります。入社のときの書類や就業規則で、自分の有給がいつから何日あるかを確かめてください。
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入社して間もなく、仕事を覚えている最中の人は、新人が仕事できないのはいつまで?で時期の目安を確かめてください。
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3人の例で考える
よくある3つの状況で、どう伝えるかの例を挙げます。
- 今日は通院の予約がある人:朝のうちに「今日は通院で定時に帰ります」と伝える。頼まれたら、明日の朝に対応すると提案する。
- 小学校に入る前の子どもを育てている人:残業の免除(所定外労働の制限)の制度を人事に確かめる。
- 毎日遅くまで残るのが当たり前になっている人:出社と退社の時刻を記録し、仕事の量と進め方を上司に相談する。
3人とも、理由と代わりの提案を伝えることで、断っても職場との関係を保てます。無理をして引き受け続けるより、長く働き続けられる形を選んでください。
残業を断る前の確認リスト
最後に、残業を断る前に確かめる項目をまとめます。
- 会社の36協定と、就業規則の残業の定めを確かめた
- 断る理由を1文で言えるようにした
- 代わりの提案(時間・一部・締め切り・引き継ぎ)を用意した
- 予定がある日は、朝のうちに伝えた
- 育児・介護があるなら、残業の免除の制度を確かめた
- 残業の時間を毎日メモし、多すぎるときは相談した
よくある疑問を、ここで。
使い始める前に、気になるところから。
ダメな新人と思われないか心配です。
残業を断ったことだけで評価が決まるわけではありません。理由を短く伝え、代わりの提案を添え、日中の仕事を丁寧に進めていれば、信頼は保てます。断りたい日は、朝のうちに伝えておくと角が立ちにくくなります。
新人社員は残業しないほうがいいですか?
決められた時間の中で仕事を終える工夫を身につけることが、長い目で見て自分の力になります。残業が多いと感じたら、仕事の量や進め方を上司に相談してください。無理を重ねて体調を崩すと、かえって仕事に響きます。
残業を断ってもいいですか?
体調不良、育児・介護、先に決まっていた大事な予定など、理由があるときは断ってよい場面です。36協定があり業務の必要がある残業を、理由なく毎回断るのは難しいのが一般的なので、理由と代わりの提案を伝えて話し合ってください。
残業を断ったらクビになりますか?
一度断っただけでどう扱われるかは、就業規則や事情によって違い、一概には言えません。断ったことで不当な扱いを受けたと感じるときは、総合労働相談コーナーに無料で相談できます。
残業代が出ないのですが、おかしくないですか?
法律で決められた時間を超えて働いたら、25%以上の割増賃金が払われなければなりません。出社と退社の時刻を記録し、給与明細と照らし合わせたうえで、会社か総合労働相談コーナーに相談してください。
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出典と、この記事について
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