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青色申告は、白色申告と比べて手間が大きく増えるわけではありません。白色申告でも、事業所得などがある人は記帳と帳簿の保存が必要だからです。

青色申告で増えるのは、主に複式簿記での記帳と、貸借対照表・損益計算書の作成です。その代わり、最大65万円の青色申告特別控除や、赤字を3年繰り越せるなどの特典があります。

この記事では、2026年9月24日に確認した国税庁の情報(令和8年4月1日現在の法令等)をもとに、白色と青色の手間と控除の違い、承認申請の期限、1年の作業の流れを説明します。個別の税額は、税務署や税理士に確かめてください。

この記事の目次
01

結論:白色でも帳簿は要る。青色で増えるのは複式簿記と決算書

「青色申告はめんどくさい」と感じるのは、白色なら帳簿が要らないと思っているからかもしれません。国税庁によると、事業所得などがある白色申告の人も、記帳と帳簿・書類の保存が必要です。

白色は、日々の合計をまとめて書くなどの簡易な方法でもかまいません。青色で55万円・65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳と、貸借対照表・損益計算書を付けた期限内の申告が必要です。

手間の差は思ったより小さく、控除は白色との差で最大65万円あります。

02

白色と青色の手間と控除の比較表

表「白色申告と青色申告(65万円控除)の違い」で、事前の手続きから控除まで並べました。青色の特典には、控除のほかに、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与や、赤字を3年繰り越せる純損失の繰越しなどがあります。

帳簿は7年、書類は種類によって5年の保存が必要なのは、白色も青色も同じです(国税庁)。

白色申告と青色申告(65万円控除)の違い
項目白色申告青色申告(65万円控除)
事前の手続きなし青色申告承認申請書を出す
記帳必要(簡易な方法でもよい)複式簿記
確定申告書と一緒に出す書類収支内訳書青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書を含む)
申告の方法書面でもe-Taxでもよいe-Taxで申告するか電子帳簿保存を行い、期限内に申告
控除青色申告特別控除はない65万円(条件により55万円・10万円)
そのほかの特典青色の特典は受けられない純損失の3年繰越し、青色事業専従者給与など
03

青色申告を始める手続き:承認申請は3月15日まで

青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署へ出します。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内です。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、国税庁の案内では、事業を始めた年分の確定申告期限までに出します。「開業から1か月以内」と書かれた記事もあるため、出す前に国税庁の最新の案内を確かめてください。

04

1年の作業の流れ:毎月の記帳と、年に1回の決算

青色申告の作業は、毎月の記帳と、年に1回の決算・申告に分けると、重く感じにくくなります。

  1. 毎月:銀行・カードの明細と領収書を取り込み、仕訳を確かめる。
  2. 年末:売掛金・未払金、在庫、減価償却などを整理する。
  3. 1〜2月:貸借対照表と損益計算書を作る。
  4. 3月15日まで:e-Taxで申告する(65万円控除の場合)。
  • 事業用の口座とカードを、生活用と分けた
  • 領収書を月ごとにまとめた
  • 毎月、明細を取り込んで仕訳を確かめた
  • 承認申請書を期限までに出した
05

青色にしたほうがいい人・白色でもいい人

事業の所得が毎年ある程度見込める人、赤字の年がありそうな人、家族に給与を払う人は、青色申告の特典が生きます。所得がごく少なく控除の効果が小さい人や、事業を続けるか決めていない人は、白色のままでもよいでしょう。

55万円・65万円の要件を満たせない場合でも、青色申告なら10万円の控除があります。まず青色の承認を受けて、慣れてから複式簿記に進む方法もあります。

06

手間を減らす:明細の取り込みと決算書づくりを会計ソフトに任せる

複式簿記の手間の多くは、会計ソフトで減らせます。銀行やカードの明細を取り込むと仕訳の候補が作られ、貸借対照表と損益計算書も、日々の記帳から作られます。

AIサービスの利用料を経費として整理する方法は、ChatGPTの請求書・領収書はどこ?で紹介しています。

QUICK ANSWERS

よくある疑問を、ここで。

使い始める前に、気になるところから。

青色申告にしたほうがいい人は?

事業の所得が毎年ある程度見込める人、赤字の年がありそうな人、家族に給与を払う人です。最大65万円の控除のほか、純損失の3年繰越しや青色事業専従者給与などの特典を受けられます。

白色申告なら帳簿は要らないのですか?

要ります。国税庁によると、事業所得などがある白色申告の人も、記帳と帳簿・書類の保存が必要です。日々の合計をまとめて書くなど、簡易な方法でもかまいません。

青色申告の申請はいつまでですか?

青色申告をしようとする年の3月15日までに、承認申請書を税務署へ出します。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内です。

青色申告は自分でできますか?

会計ソフトを使えば、明細の取り込みや決算書の作成を自動にでき、自分で申告する人も多くいます。取引が複雑な場合や判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

この記事の内容をもとにした、編集部からの提案です。

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